特殊健診の項目

石綿健康診断

長期にわたる責務を果たす、40年保存の専門診断。

石綿による健康被害は、数十年を経て発症する潜伏期間の長さが特徴です。当社の健診は、法令に基づき6ヶ月以内ごとの確実な診断を実施でき、貴社の未来にわたるコンプライアンスを、この専門健診で支えます。

石綿健康診断は、以下の第一次検査と、必要に応じて行われる第二次検査で構成されます。当社では、第一次検査を実施担当し、第二次検査が必要な場合は適切な医療機関での精密検査を受けていただく流れになります。

[石綿障害予防規則第40条〜43条]
石綿作業従事者に対する健康診断を義務づける石綿障害予防規則です。

①石綿等の取扱いまたは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
②石綿等の製造または取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事したことのある労働者で、在籍者

健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置換え時、および定期(6ヶ月以内ごとに1回)に行います。 石綿はじん肺健康診断の対象であるとともに特定化学物質として扱われていたために、特定化学物質障害予防規則に準じて、6ヶ月ごとの健康診断になっています。

[第一次検査(必須項目)]

・業務の経歴の調査
・せき、痰、息切れ、胸痛等の自覚・他覚症状の有無の検査
・胸部エックス線直接撮影による検査

これらを企業様のご指定の会場にて、当社が検査させていただきます。

[第二次検査(医師が必要と認めた場合)]

・特殊なエックス線撮影による検査(例:高解像度CT)
・喀痰(かくたん)の細胞診
・気管支鏡検査

一時検査で初見が見つかるなど医師の判断で、各種医療機関での追加の検査を受診していただく場合がございます。
検査結果を後日送付させていただきますので、スタッフ様で必要な方は追加検査の旨をご案内お願いいたします。