特殊健診の項目
特定化学物質健康診断
危険な物質との接点を、徹底的に管理。 法令の最前線で、従業員の健康を護り抜く。
特定化学物質(第1類物質、第2類物質)を製造し、若しくは取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならないと定められています。(※ベリリウムの胸部のエックス線直接撮影による検査、ニッケルカルボニルの胸部のエックス線直接撮影による検査については、1年以内。)
とはいえ、半年に1度の検査のたびにスタッフを毎回健診センターに向かわせていては、日々の業務が怠ってしまう、また交通費やその間の給料など、スタッフの健康と安全を守る大切な検査であったとしても、積み重なれば雇用主としては痛い内容ではあるでしょう。
当社では物質ごとに異なる専用の検査項目(血液・尿・その他の生体指標)を網羅した特殊健診を貴社の中で実施することが可能で、短時間で効率的にスタッフの皆様の、発がん性物質や毒性の高い物質による潜在的な健康影響を早期に発見し、重症化を防ぎます。
健診結果は労働基準監督署への報告にも活用され、企業のコンプライアンスを完全にサポート。
従業員をリスクから守るための、最も信頼できるセーフティネットです。

どのような特定化学物質を使用しているかによっても検査項目が変わってきますので、貴社で一人一人調べていくのは大変です。
当社では使用している特定化学物質や既往歴などを参照に事前にスタッフ様に合わせた最適な検査項目を絞り込み、健診当日にはそれぞれのスタッフ様にご案内させていただいております。
まずはお気軽に当社へご相談くださいませ!